インフルエンザの出席停止はいつまで?実は解熱後2日…ではないんです!内科医ママが解説します。

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こんにちは、現役内科医ママのゆずです。

今年もインフルエンザが流行する季節になってきました。
インフルエンザにかかると、お子さんは出席停止になったり、大人は出勤停止になったり、学校や職場をお休みしなければなりませんね。
ですが、意外にわからないのが学校や職場へいつから行っていいのかということ。

以前は「解熱後2日経てばOK」だったのですが、学校保健法が改正されて、これまでよりもちょっとわかりにくくなりました。

今日は例をいくつか挙げながら、いつ病院へ行って診断書をもらい、いつから学校や職場へ行ける様になるのかをわかりやすく説明してみたいと思います。

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学校保健法が改正された理由

インフルエンザは学校保健法に定められた感染症であり、感染症の蔓延を予防するために、登校するにあたっては規定があります。

以前は解熱後2日(保育園・幼稚園は3日)が経過すればOKという簡単なルールでした。
ところが、抗インフルエンザ薬(タミフル、リレンザ、イナビルなど)がしっかり投与される様になってきて、皆さんの症状が軽くなり、早くに解熱する患者さんが増えたんですね。

すると、解熱後2日ルールでは

”まだまだインフルエンザウイルスは外に排出されているけれど、熱はないよ〜”

という患者さんがたくさんいる状況になってしまったんです。

そこで、学校保健法が改正されることになりました。

発症後5日が経過すれば、ウイルスがほとんど検出されなくなる

という研究結果に基づいて『発症後5日』という項目が追加されたんです。
これが、学校保健法が改正された理由です。

保育園や学校へ行っていいのはいつから?

小学校、中学校、高校、専門学校、大学、特別支援学校などへ通うお子さんは

①発症後5日が経過していること
②解熱後2日が経過していること

上記2つを両方満たしていることが、登校許可の条件となります。
登校許可証が必要な場合、上記の条件を満たしてから病院を受診しないと作成してもらえないので、注意してください。

また、幼稚園、保育園の場合は

①発症後5日が経過していること
②解熱後3日が経過していること

上記2つを両方満たしていることが、登園許可の条件です。
なぜ幼稚園・保育園の場合は解熱後3日なのかというと、小さなお子さんほど長くウイルスを排出することが報告されているからです。

そして、ママやパパ。
会社へ出勤してよいかどうかは、実は法律では規定がありません。
学校保健法を参考に規定を設けている会社が多い印象ですが、法的にはインフルエンザでも出勤して良い会社もあっていい…ということに。

インフルエンザで欠勤した時の扱いが、出勤停止となるのか、病気休暇や有給を取得しなければならないのかも、個々の会社の規定によります。
あなたの勤務先の規定がどの様になっているのか、確認してみて下さいね。

でも、数え方がよく分からないんですけど…??
次は、そんなあなたの疑問にお答えするべく、具体例を出しながら数え方を解説しますね。

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『発症後5日』かつ『解熱後2日』はいつ?

ここまでで、規定はわかりました。
でも、『発症後5日』かつ『解熱後2日』って、すごくわかりにくくないですか?

そもそも、発症っていつ?
喉が痛かった時から?
なんとなく調子悪いな〜って思った時から?

色々な解釈ができますよね。
そして、解釈を間違ってしまうと…

患者さん
先生、診断書ください
先生
まだ発症後5日経っていないんで、書けないです。出直してください
なんてことにも!

そんな二度手間を防ぐために、発症後5日、解熱後2日を具体例で解説しますね。

『発症後5日』かつ『解熱後2日』の具体例

ここでいう『発症』とは、熱が出始めた日を指します。
喉が痛くなったり、鼻水が出たり、熱が出る前にそういった症状があるかもしれませんが、それは発症日には数えません。
また、発症日を0日と数えなければならないという特徴も。

では、具体例を見てみましょう。

◆例1 小学生Aさんの場合

Aさんは1月1日からのどが痛く、だるい感じがありました。
1月2日朝から37.5℃の熱があり、夕方には38℃台まで上昇。
その日に病院で抗インフルエンザ薬を処方され、1月3日朝はまだ熱があったのですが、午後から解熱剤を飲まなくても熱が出ない状態に回復しました。

この場合、Aさんの発症は1月2日、解熱した日は1月4日です。
発症後5日目は1月7日、解熱後2日目は1月5日。

発症からの日数で考える登校可能な日は1月8日。
解熱からの日数で考える登校可能な日は1月6日。

→1月8日から登校許可が出る

◆例2 高校生Bさんの場合

Bさんは2月1日から寒気があって、その日の夜には38℃台の発熱がありました。
2月3日に病院で抗インフルエンザ薬を処方されましたが、なかなか熱が下がらず、解熱剤なしで朝から晩まで熱が出なくなったのは2月7日でした。

この場合、Bさんの発症は2月1日、解熱した日は2月7日です。
発症後5日目は2月6日、解熱後2日目は2月8日。

発症からの日数で考える登校可能な日は2月7日。
解熱からの日数で考える登校可能な日は2月9日。

→2月9日から登校許可が出る

◆例3 保育園児Cちゃんの場合

Cちゃんは3月1日から鼻水があって、3月3日から39℃の発熱がありました。
3月4日に抗インフルエンザ薬が処方され、3月6日朝はまだ37.5℃位の微熱があったものの、夕方には解熱剤なしでも熱が上がらなくなりました。

この場合、Cちゃんの発症は3月3日、解熱した日は3月7日です。
発症後5日目は3月8日、解熱後3日目は3月9日。

発症からの日数で考える登園可能な日は3月9日。
解熱からの日数で考える登園可能な日は3月10日。

→3月10日から登園許可が出る

いかがでしたか?
お子さんの登校、登園が可能になる日がわかりましたでしょうか。

診断書(治癒証明)を書いてもらえるのはいつ?

登校や登園には診断書(インフルエンザの治癒証明)が必要になります。
では、いつ病院に行けば治癒証明を書いてもらえるのでしょうか?

答えは、

『登校・登園可能と考えられる初日から』

です。
先ほどの例3の場合を考えてみましょう。
保育園児Cちゃん、解熱後3日目の3月9日に元気に病院に現れました。
お母さんから「先生、登園許可証をお願いします」と言われても…

「今晩いっぱい熱が出ないことを確認しないといけないので、明日また来て下さい」

となります。

Cちゃんの場合の登園可能と考えられる日は3月10日でしたね。
この場合、診断書がかけるのは3月10日以降です。

病院って待ち時間もあるし、色々な患者さんが来ているので別の風邪をもらってしまうリスクもあります。
二度手間にならないよう、登校・登園できると考えられる初日以降に診断書をもらいに来て下さいね。

もしまだインフルエンザの症状が治っていない…そんな方へは

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・粉薬を飲んでくれないお子さんへの対処方法
・出席停止期間はいつまで?
・2017/2018年シーズンで異例の流行中の「インフルエンザB型」の特徴は?

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まとめに

今日は、インフルエンザにかかったお子さんがいつから登校・登園できるのかについて

・小学校以上では「発症後5日」かつ「解熱後2日」を経過してから
・保育園・幼稚園では「発症後5日」かつ「解熱後3日」を経過してから
・”発症”は発熱があった日のことを指している
・大人の場合は、勤務先の規定によるので確認を
・診断書が書いてもらえるのは登校・登園ができると考えられる初日から

ということについて、お伝えしました。
例を参考に診断書が書いてもらえる日をチェックしていただき、二度手間にならず病院を受診していただけたら幸いです。

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